港区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2023年08月10日

1 港区にお住まいの方による相続放棄のご相談

 港区にお住まいで相続放棄をご検討されている方は、弁護士法人心 東京法律事務所へお越しいただくのが便利です。

当事務所は、東京駅八重洲北口から徒歩3分、日本橋駅からは徒歩2分の場所にあります。

 港区にお住まいの方ですと、JR線や都営浅草線をお使いになると、ご来所いただきやすいかと思います。

 ご来所いただくことが難しい場合には、お電話やテレビ電話でのご相談を承ることもできますので、お電話いただいた際にご希望をお伝えください。

 また、電話相談の結果、当法人に相続放棄をご依頼いただく際も、郵送のみで承ることができます(相続放棄の期限が迫っているなど、一部の事案においてはご来所いただく必要があることもあります)。

2 相続放棄は弁護士にご相談することをお勧めします

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという効果をもつ手続きです。

 被相続人の方にめぼしい財産がなく、かつ債務を抱えていたような場合には、相続放棄をすることでその債務の負担を免れることができます。

 一方、相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類等とともに管轄の家庭裁判所に提出をする必要があります。

 また、相続放棄を予定している場合にはやってはいけないこと(法定単純承認事由に該当する行為)や、被相続人の方の債権者への対応など、相続放棄を行ううえで考慮すべき事項はたくさんあります。

 加えて、相続放棄の手続きの代理人になることができるのは弁護士のみです。

 その他にも、相続放棄をするにあたって注意しなければならない点がありますので、詳しく知りたい方は当法人までお気軽にご連絡ください。

3 弁護士法人心 東京法律事務所における相続放棄のご相談

 当法人は担当分野制を設け、相続放棄を重点的に取り扱う弁護士が在籍しております。

 相続放棄のご相談は、原則として無料でお受けしております。

 相続放棄に強い弁護士がご相談を承りますので、港区にお住まいで、どのようにして相続放棄をすればよいかわからないという方や、相続放棄すべきか悩んでいるという方は、お気軽にご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄は早めの相談をおすすめします

相続放棄の申立てには期限が定められており、その期限を過ぎた場合、相続放棄ができなくなってしまうこともありえます。
相続放棄をお考えの方には、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
相続放棄を得意とする弁護士へ相談すれば、相続放棄の手続の流れなどについて、しっかりと説明を受けられるはずです。
弁護士法人心では、相続放棄を得意とする弁護士が、お客様のご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問合せください。

お役立ちリンク

PageTop