相続放棄はいつまで可能か

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2023年03月01日

1 熟慮期間

 相続放棄には期限があります。

 端的には、「相続の開始を知った日から3か月」以内に行う必要があります。

 正確には、相続開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書等の所定の書類を、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

 この期間のことを、熟慮期間(相続財産・債務を相続すべきか、放棄すべきかを、しっかりと考えるための期間)ということがあります。

2 相続の開始を知った日

 注目すべき点は、熟慮期間は、「相続の開始の日」(すなわち、被相続人がお亡くなりなられた日)ではなく、「相続の開始を知った日」から3か月とされている点です。

 一般的には、相続人は、被相続人がお亡くなりなられた日か、その数日以内には、被相続人の死亡を知ります。

 もっとも、被相続人や他の相続人と疎遠である場合には、被相続人死亡の事実を長い間知り得ないということもあります。

 特に相続放棄の場面においては、幼少期に両親が離婚し、それ以降片方の親とは音信不通になっていたが、被相続人が死亡してから1年以上経って、借金取りなどの連絡によって被相続人死亡の事実を知るということがあります。

 このとき、仮に熟慮期間が相続の開始から3か月であると、もはや相続放棄はできなくなってしまい、親の借金から逃れられないということになってしまいます。

 これではあまりにも酷であることから、「相続の開始を知った日」から3か月以内とされています。

 上述の例では、借金取りからの催告書を読んで被相続人死亡の事実を知ったのであれば、その日から3か月以内に相続放棄申述書を裁判所に提出すればよいということになります。

3 提出先に注意

 補足的な話になります。

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出すれば問題ありません。

 ここで、管轄の家庭裁判所が問題となります。

 管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。

 被相続人の最後の住所地は、原則として被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所です。

 つまり、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が取得できないと、相続放棄申述書等を提出する先の裁判所が判明しません。

 被相続人の住民票除票または戸籍の附票が取得できていない状態で熟慮期間が迫っている場合には注意が必要です。

 このような場合、緊急手段として別の裁判所に提出し、住民票除票または戸籍の附票が取得できた後に、本来の管轄の裁判所へ移送してもらうという手段を用いることもありますが、あくまでも裁判所の裁量により判断されますので、しっかりとした説明書面を提出するなどの対応が必要となります。

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