相続放棄の期限

1 相続放棄の期限は3か月

2 相続放棄の準備には時間がかかる

3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合

4 3か月が経過してしまった場合の対応方法

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

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相続放棄のご相談はお早めに

相続放棄の申立てには期限が定められており、この期限内に手続をしなかった場合、相続放棄が認められなくなることがあります。
ご家族が借金などマイナスの財産を残して亡くなった場合などに、相続放棄が認められないと、マイナスの財産を受け継いでしまうことになります。
相続放棄の申立てをする際には、亡くなった方や相続放棄をする方などの戸籍を集める必要がありますが、ここで思ったよりも多くの時間を要する場合があります。
また、亡くなった方が残した財産の中身がわからないときには、まず財産の調査から始めなければならないこともありますので、ここでも時間を要する場合があります。
相続放棄の手続には期限が定められていますし、思ったより多くの時間がかってしまうこともありえますので、なるべくお早めに弁護士へご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士へ相談すれば、手続の流れや注意点などについて、しっかりとアドバイスが受けられるはずです。
弁護士法人心では、相続放棄を得意とする弁護士が、相談者の方のお話をしっかりと伺います。
相続放棄のご相談は原則相談料無料で承りますので、相続放棄にお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

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