相続放棄とは

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〒103-0028
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八重洲1-5-9
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(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

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相続放棄をお考えの際は弁護士へご相談を

亡くなった方が借金を残していた場合などには、相続放棄をすることで、残された財産を一切受け継がないものとすることができます。
相続放棄をすれば、借金などマイナスの財産を受け継ぐことがなくなりますが、預金や不動産などプラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
亡くなった方がどれくらいの財産を残したのかはっきりせず、相続放棄をすべきかどうか判断に迷う場合などには、財産の調査が必要となることもあります。
また、相続放棄の申立てには期限が定められており、所定の期限内に手続を行わないと、相続放棄が認められなくなってしまう場合もあります。
相続放棄の申立てにあたっては、亡くなった方や相続放棄をする方などの戸籍を集める必要がありますが、戸籍の収集に時間を要することもあります。
相続放棄にあたっては、他にも注意すべき点がありますので、まずはお早めに弁護士へ相談し、手続の流れなどについてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人心では、相続放棄の案件を集中的に取り扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。
お電話やテレビ電話でのご相談もお受けできますので、相続放棄にお悩みの方はお気軽にお問合せください。

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