相続放棄ができなくなる法定単純承認って何ですか?

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2022年01月07日

相続放棄ができなくなる法定単純承認って何ですか?

Q単純承認とは何ですか?

A

 相続人が、亡くなった被相続人の相続財産を、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、無制限かつ無条件に承継することをいいます。

Q相続放棄をするか単純承認をするか決めるための時間制限はありますか?

A

 相続人には、原則として、相続放棄をするかどうかを決めるための熟慮期間が設けられています。

 この熟慮期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月と定められています。

Q法定単純承認とは何ですか?

A

 単純承認したとみなされる行為のことをいい、民法921条に定められています。   

Q法定単純承認にはどのようなものがありますか?

A

 法定単純承認は、民法921条に定められています。

 ① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

 ② 相続人が3か月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。

 ③ 相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私的に消費したり、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

 これら3つの行為をした場合は、原則として単純承認とみなされることになり、相続放棄ができなくなります。

Q法定単純承認に当たらないものはありますか?

A

 相続財産を処分した場合、原則として法定単純承認にあたりますが、保存行為に当たる場合は、例外的に単純承認とはみなされません。

 保存行為とは、財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為をいいます。

 たとえば、腐敗しやすい物を処分する行為などは、保存行為に当たる場合が多いでしょう。

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