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(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
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相続放棄は弁護士法人心へご相談ください

ご家族が借金を残して亡くなった場合などには、相続放棄をすることで、借金などマイナスの財産を含めて、一切の財産を受け継がないものとすることができます。
相続放棄の手続には期限がありますが、この期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなる場合があります。
また、残された預金を使ってしまった場合などにも、相続放棄が認められなくなることがあるため、注意が必要です。
期限に間に合わなかったなどの理由で、相続放棄が認められなかった場合には、故人の借金などを受け継がなければならないことになります。
相続放棄をお考えの際には、お早めに相続放棄を得意とする弁護士へご相談ください。
弁護士法人心では、相続放棄の案件に集中して取り組み、相続放棄への対応を得意とする弁護士が、相談者の方のお話をしっかりと伺ったうえで、今後の見通しなどについて丁寧に説明させていただきます。
弁護士への相談をお考えの際は、相談費用が気にかかるという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、相続放棄のご相談を、原則相談料無料でお受けしております。
相続放棄のご相談につきましては、お電話やメールなどでお問合せいただけますので、お気軽にご連絡ください。

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