遺産分割協議をしても相続放棄はできますか?

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2021年05月24日

遺産分割協議をしても相続放棄はできますか?

1 遺産分割協議をすると、原則として相続放棄はできない

 法定単純承認事由に該当する行為というものがあります。

 これは、行ってしまうと、相続放棄ができなくなるという行為です。

 法定単純承認事由に該当する行為の一つとして、相続財産の処分があります。

 遺産分割協議は、相続財産を取得する意思の表れ、言い換えれば相続財産の処分権限を確定させるという行為でもあるため、法定単純承認事由に該当する行為とされます。

 そのため、遺産分割協議をしてしまった場合、原則として相続放棄をすることはできないということになります。

 

2 遺産分割協議をしてしまった場合でも相続放棄ができるケースもある

 すべてのケースで可能なわけではありませんが、遺産分割協議をしてしまっても、相続放棄が認められることがあります。

 そもそも、遺産分割協議をした後になって、相続放棄をしたいと考える場面とは、どのようなものなのでしょうか。

 それは、後になって被相続人に多額の債務があることが判明した場合です。

 特に、被相続人が保証人になっていたというケースでは、主債務者が自己破産の準備に入るなどしない限り、保証債務の存在が顕在化しないことがあります。

 そのため、負債の存在の発見が遅くなるということがあります。

 このような場合、錯誤、という法的構成を用います。

 被相続人に多額の債務があることを事前に知っていたならば、遺産分割協議をせず、相続放棄をしていたという場合、理論上は遺産分割協議を無効にすることができます。

 遺産分割協議の結果、何も取得していない相続人においては、この構成で相続放棄が認められる可能性は高いです。

 実際に、相続財産を処分する権限を有していないためです。

 問題となるのは、相続財産を取得した場合です。

 取得した財産が不動産の場合、売却等をしておらず、かつ実際に誰も使用していない(またはすぐに使用を停められる)のであれば、まだ相続放棄ができる余地があります。

 実際に認められたこともあります。

 相続登記をしている場合、錯誤無効によって元に戻すことも考えられます。

 預貯金の場合、相続手続きが完了してしまうと、被相続人の口座に戻すことは基本的にはできません。

 そのため、かなり困難と言わざるを得ません。

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