相続放棄をすると土地はどうなるか

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2022年01月17日

1 被相続人の相続財産を勝手に処分しても良いのか

 相続放棄をして、裁判所に認められると、相続人は最初から相続人ではなかったことになります。

 相続財産を売却したり、廃棄するなどして処分すると,法定単純承認事由に該当する可能性があり,相続放棄が認めなれなくなる可能性があります。

 被相続人が土地を所有していた場合、どの土地をどのように扱ったら良いのかお悩みの方も多いのではないのでしょうか。

2 被相続人の土地をどのように扱うと相続放棄が認められなくなるのか

 相続財産を処分すると,法定単純承認事由に該当する行為として,相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 相続財産の中に土地がある場合,絶対に売却しないことが大切です。

 また,遺産分割協議も法定単純承認事由に該当する行為とされていますので、相続放棄をする前に遺産分割協議をしてはいけません。

 他方、保存行為は、法定単純承認事由には該当しないと考えられますので、土地を管理する行為をしても相続放棄が認められなくなる可能性は低いでしょう。

3 相続放棄をしたとしても土地の管理責任を負う場合もある

 相続放棄をしたとしても、元々他に相続人がいない場合や、すべての相続人が先に相続放棄を終えていた場合で、自分が最後の相続人であった場合は、相続財産である土地の管理責任を負います。

 土地はそのままにしておいてもさほど大きな問題が起きないことが多いですが、がけ崩れ等により第三者に損害が発生してしまった場合等には、何らかの責任が生じてしまう可能性があります。

 相続人がいない状態であるにもかかわらず、相続財産の管理をしなければならない場合、相続財産を管理している方が,裁判所に対して相続財産管理人選任の申立てを行って、自らの管理責任から解放される方法もあります。

 そして、裁判所によって選任された相続財産管理人が、相続財産である土地の処分を行います。

 被相続人に債権者がいる場合には,土地を売却した代金を債権者に分配します。他方、買い手が付かない土地は国庫に帰属される場合もあります。

 これにより,相続放棄をした相続人は,完全に相続財産との関連性を断つことができ、管理責任から解放されることになります。

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