相続放棄と法定単純承認

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2020年03月02日

1 相続放棄ができなくなってしまう「法定単純承認」とは?

 親に借金があるなどの理由で相続放棄をすることを考えている方にとって,注意しなければならないのが「法定単純承認」です。
 法定単純承認とは,民法で定められた事由に該当する場合には,相続を単純承認したものとみなされてしまい,相続放棄ができなくなってしまうものです。

2 どのような場合が法定単純承認にあたるのか?

 法定単純承認については,民法921条で以下のとおり定められています。

民法921条
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし,保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし,その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は,この限りでない。

 特に注意を要するのが,相続放棄しようとする人は相続財産を処分してはならないという点です。
 これをしてしまうと,上記の民法921条1号に該当し,単純承認したものとみなされ,相続放棄できなくなってしまいます。

3 どのような場合が相続財産の処分に該当する?

 遺産を売却したり,贈与したり,壊したりすると「処分した」とされてしまうおそれがあります。
 ただ,財産的価値のないものについては「処分した」とはいえないとされる場合もあります。
 例えば,故人が着古したボロの上着とズポン各一着を使用人に形見分けとして与えた事案について,東京高等裁判所は「もはや交換価値はないものというべきであり,その経済的価値は皆無といえないにしても,いわゆる一般的経済価格あるものの処分とはいえない」として,財産の処分に該当せず,単純承認にはならないとしました(東京高決定昭和37年7月19日)。
 法定単純承認になるかどうかは,具体的な事情を踏まえて検討する必要がありますので,お悩みの際は,相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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